1. | 携帯音声通信事業者は、プリペイド携帯電話等の契約を締結するに際し、契約者(利用者)の運転免許証の提示を受ける方法、その他総務省令で定める方法により、本人確認を行わなければならない。(第3条)
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2. | 携帯音声通信事業者は、通話可能端末の譲渡等により、その名義を変更するに際しても、運転免許証の提示を受ける方法、その他総務省令で定める方法により、譲受人の本人確認を行わなければならない。(第5条)
但し、携帯音声通信事業者は、本人確認または譲渡時の本人確認を、媒介業者等に行わせることができる。(第6条)
なお、契約者(利用者)は、自己が契約者となっている通話可能端末を他人に譲渡しようとする場合、親族または生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。(第7条第1項)
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3. | 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には電気通信役務の提供を拒む(停波する)ことができる。(第11条)
一 相手方が本人確認に応じない場合(当該相手方がこれに応じるまでの間に限る。)
二 譲受人が譲渡時の本人確認に応じない場合(当該譲受人がこれに応じるまでの間に限る。)
三 第7条第1項の規定に違反して、通話可能端末が譲渡された場合ほか |